自分の相続については揉め事をなくそうとして、公正証書による遺言を作成した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺言書作成

●背景

  Aさんには3人の子供がいましたが、介護を受ける状態になられ、先のことを考えて公正証書によって遺言を残そうと考えられました。ご自身は、子供がいなかった姉の遺産相続を巡って兄弟、親族の間での調停を経験されていました。この時、姉の自筆の遺言はありましたが、調停の結果は姉の意向が100%反映されたとは言い難いものでした。このことから、Aさんは、ご自身の遺産分割を巡って、子供達の間で争い事になること防ぎたいと思われました

  Aさんは当事務所のホームページを見てご相談に来られました。Aさんは、自分の介護をしてくれている長男に家を残したいという希望もお持ちでしたので、弁護士は公正証書による遺言をお勧めし、Aさんはこの件を弁護士に委任されました。公正証書による遺言は法的な拘束力を強く持つものであり、遺言者の意志が明確に示されます。

 

●弁護士の関わり

  弁護士は、Aさんの財産を細かく調査し、Aさんと相談しながら遺言の文案を作成しました。できあがった案を元に、公証役場で遺言公正証書を作成しました

  遺言の執行者には、公正証書の中で、当事務所の弁護士が指名され弁護士は公正証書の原本を預かりました。

 

●弁護士の所感

  Aさんは自分の経験から、ご自身の相続を巡っての争いを未然に防止したいと、強く希望されていました。公正証書による遺言は効力が強く、自分の意向を明確に示し、相続に絡む争い事をあらかじめ防ぐのに有効です。遺言の執行者をあらかじめ指名しておくことも、相続手続きをスムーズに行うのに有効です。

  Aさんは、遺言作成の2年後に亡くなられましたが、弁護士がこの遺言公正証書に基づいて、遺産分割を執行し、大きなトラブルはありませんでした

  最近は、遺産を巡っての兄弟・親族間での争いが多く見受けられますが、身内同士の争いは極力避けたいものです。自分の遺産を巡っての骨肉の争いを防ぐためにどのようにしたらよいのか、御自身の遺産の相続について心配事があれば、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します

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