コラム
相続放棄したら借金は誰が払う?次の相続人への影響と正しい手続きを弁護士が解説
「親が多額の借金を残して亡くなった。相続放棄すれば借金を引き継がなくて済むと聞いたが、放棄した後は誰が払うことになるのか」——相続放棄を検討している方からこうした疑問が多く寄せられます。
相続放棄をすれば、自分はその相続に関する一切の権利と義務を手放すことができます。しかし「自分が放棄すれば終わり」ではありません。放棄した場合、相続権が次の順位の相続人に移ってしまうため、知らないうちに親族が借金を背負う事態が起きることがあります。
本記事では、相続放棄の効果と手続き・相続順位と放棄後の影響・関係者全員が放棄した場合の処理・手続きの期限と注意点まで、奈良市の高の原法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
① 相続放棄とは——プラスもマイナスも受け取らない選択
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産と負債のすべてを相続しないと宣言する手続きです。家庭裁判所に申述書を提出して受理されることで成立します。
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。これは民法上の擬制であり、亡くなった時点にさかのぼって相続人ではなかったことになります。
相続放棄でできること・できないこと
- できること:借金・保証債務などの負債を一切引き継がない
- できること:プラスの財産(預貯金・不動産)も受け取らない
- できないこと:借金だけを放棄してプラスの財産だけを受け取る
- できないこと:放棄後に気が変わって撤回する(原則不可)
注意:相続放棄は「借金のみ放棄する」ことはできません。
財産も借金もすべてを放棄する手続きです。
プラスの財産がある場合は、相続放棄の前に財産と負債の全体を把握したうえで判断することが重要です。
② 相続放棄すると借金は誰が払うのか——相続順位と放棄の連鎖
相続放棄をすると、その人は相続人ではなかったものとみなされるため、相続権が次の順位の相続人へと移ります。これが「相続放棄の連鎖」です。
法定相続人の順位
- 常に相続人:配偶者(他の相続人と常に共同で相続)
- 第1順位:子ども(子が死亡している場合は孫・ひ孫と続く代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪まで代襲相続)
放棄後に相続権が移る流れ
たとえば、父が借金を残して亡くなり、子ども(第1順位)全員が相続放棄した場合、次に父方の祖父母(第2順位)に相続権が移ります。祖父母も放棄すると、今度は父の兄弟姉妹(第3順位)に相続権が移ります。
このように、自分が放棄しても借金が消えるわけではなく、次の相続人へと負担が移っていきます。特に高齢の祖父母・普段あまり交流のない父の兄弟・甥や姪が突然相続人になるケースがあり、「何も知らなかった」という方から相談が多く寄せられます。
| 相続人の構成 | 放棄した場合の影響 |
| 配偶者+子が全員放棄 | 第2順位(直系尊属)に相続権が移る |
| 配偶者+子+直系尊属が全員放棄 | 第3順位(兄弟姉妹)に相続権が移る |
| 第3順位まで全員が放棄 | 相続人不存在となり、相続財産管理人が選任される |
| 配偶者が放棄(子がいる場合) | 子のみが相続人になる(配偶者の相続権は消滅) |
③ 関係者全員が相続放棄した場合——借金はどうなるか
第3順位の相続人まで全員が相続放棄した場合、相続人が誰もいない「相続人不存在」の状態になります。この場合、借金はどうなるのでしょうか。
相続財産清算人(旧:相続財産管理人)の選任
相続人不存在の場合、利害関係人(債権者など)または検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。清算人が財産を換価(現金化)して、その範囲内で借金の弁済を行います。
弁済後に残った借金はどうなるか
相続財産を清算してもなお借金が残った場合、その残額は消滅します。つまり、相続人全員が適法に相続放棄した後、相続財産の範囲内で弁済できなかった借金の残額は、誰も支払う義務を負わないことになります。
自宅(不動産)の管理義務に注意
相続放棄をしても、他に相続人または相続財産清算人が就任するまでの間、相続財産の管理義務を免れないとされていましたが、2023年の民法改正によりこの管理義務が緩和されました。現在は「自己の財産と同一の注意義務」で管理すれば足りるとされており、放棄後も空き家の維持に過度な負担を負う必要はなくなっています。
④ 相続放棄の手続きと期限——「3か月」を過ぎると原則できない
手続きの流れ
- 必要書類を準備する(戸籍謄本・住民票・被相続人の死亡診断書のコピーなど)
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する
- 家庭裁判所から照会書が届いたら回答する
- 「相続放棄申述受理通知書」が届いたら手続き完了
3か月の熟慮期間——期限を過ぎたら?
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません(民法915条)。この期間を「熟慮期間」といいます。
3か月を過ぎると相続放棄は原則として認められなくなり、借金を含めた一切の相続を引き受けたとみなされます(単純承認)。ただし、例外的に「相続財産が全くないと信じており、かつそう信じたことに合理的な理由がある場合」などには、3か月を超えても放棄が認められた事例があります。
期限に注意:3か月はあっという間に過ぎます。
「相続放棄しようかどうか迷っている」という段階でも、早めに弁護士に相談してください。
また、相続財産の調査に時間が必要な場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長(延長)」を申し立てることができます。
⑤ 相続放棄前に必ず確認すること
財産と借金の全体像を把握する
相続放棄を急いで行ってしまい、後から「実は相続すべき財産があった」と気づいても、原則として取り消すことはできません。手続き前に、被相続人の預貯金・不動産・保険・借金・保証債務などを可能な限り把握したうえで判断することが重要です。
生命保険金・死亡退職金は相続財産ではない
生命保険金(受取人が指定されているもの)と死亡退職金は、受取人固有の財産として扱われ、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。相続放棄を検討する際は、この点を混同しないよう注意してください。
相続財産を処分すると放棄できなくなる
相続財産(被相続人の預貯金・動産・不動産など)を使ったり処分したりすると、「単純承認したもの」とみなされ(法定単純承認)、その後に相続放棄ができなくなります。「葬儀代に使った」「形見分けをした」「口座からお金を引き出した」などの行為が問題になることがあるため、放棄を考えている場合は財産に手をつけないことが重要です。
⑥ よくある質問
Q. 亡くなった父の兄弟が突然、「相続放棄してください」と言ってきました。なぜですか?
A. 父の子(あなたや兄弟)が相続放棄した場合、または子がいない場合に、父の兄弟が第3順位の相続人として借金を相続することになります。その状況を避けるために「相続放棄してほしい」と求めてきているのです。相続放棄は任意の手続きであり、強制されるものではありません。ただし、放棄しなければ借金を承継することになるため、状況を確認したうえで判断してください。
Q. 3か月の期限が過ぎてしまいました。もう手遅れですか?
A. 必ずしも手遅れとは言えません。「借金の存在を知らなかった」「相続財産がないと信じていた」などの事情がある場合は、3か月を超えても相続放棄が認められた裁判例があります。ただし認められるかどうかは個別の事情による判断が必要です。期限を過ぎていても諦めずに、まず弁護士に相談してください。
Q. 相続放棄後に、被相続人の保証人になっていることが発覚しました。この保証債務も放棄の効力は及びますか?
A. 相続放棄の効力は、被相続人の保証債務にも及びます。したがって、相続放棄が適法に受理されていれば、被相続人が保証人だった債務についても引き継ぐ必要はありません。ただし、自分自身が連帯保証人になっていた場合は別の問題です。状況を整理して弁護士に確認してください。
Q. 相続放棄をすると、子どもが代わりに相続人になりますか?
A. なりません。第1順位の相続人(子)が相続放棄した場合、その子(孫)が代わりに相続人になることはありません。代襲相続が発生するのは相続人が「死亡した場合」や「欠格・廃除された場合」に限られ、相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。放棄した場合は第2順位(直系尊属)に相続権が移ります。
まとめ
相続放棄は借金を回避する有効な手段ですが、放棄後の影響を正しく理解しておくことが重要です。
- 相続放棄をすると借金と財産のすべてを放棄する。借金だけを放棄することはできない
- 放棄した場合、相続権は次の順位の相続人へと移る——祖父母・叔父叔母・甥姪が突然相続人になることがある
- 第3順位まで全員が放棄すると相続人不存在となり、財産の範囲内で弁済できなかった借金は消滅する
- 手続き期限は原則「相続の開始を知ったときから3か月以内」。迷っている間に期限が来ないよう早めに動く
- 相続財産を処分すると放棄できなくなる(法定単純承認)——財産には手をつけない
- 生命保険金(受取人指定あり)・死亡退職金は相続財産ではなく放棄しても受け取れる
「自分が放棄したら親族に迷惑がかかるか心配」「3か月の期限が近い」「財産があるかどうかわからない」——相続放棄は判断を急ぐ必要がある手続きです。まずはお気軽にご相談ください。




