不治の病を自覚して公正証書遺言を作成し、遺産相続での混乱や争いを防止しようとした事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺言書作成

●背景

  Aさんは病気で入院し、余命が長くないことを自覚されました。Aさんには娘が二人(Bさん、Cさん)いて、Cさん家族と同居しています。Bさんは結婚して家を出ていますが、これまでに事業の費用や土地の購入、生活費などで多額の援助をしていました。

  Aさんにとって自宅は亡くなった妻と一緒に働いて得たものであり、自分の死後も引き継がれることを望まれていました

  Aさんは自分が希望する形で、しかも相続人間で争いが起こらないようにするために遺言書を残しておきたいと思われました。

Aさんの意向を受けてBさんが来所され弁護士に相談されました。弁護士は、公正証書遺言を作成することを勧め、AさんはBさんの話を聞かれた後、公正証書作成を弁護士に委任されました。

 

●弁護士の関わり

  弁護士はAさんから財産に関する資料を預かり、Aさんの財産を精査しました。又、過去のBさんに対する援助についても、時期や金額を特定するための資料を集めると共に、Aさんから聞き取りをしました。

  弁護士は、Aさんの希望である自宅と先祖をお祀りする祭祀権をCさんが相続することを主眼に、遺産分割案を作成しました。過去のBさんへの援助をBさんの特別利益と考え、Bさんの遺留分も考慮して金融資産の分配率を決定しました。

  弁護士は公正証書遺言の原案を作成し、Aさんの了解を取り、公証役場に公正証書作成を依頼しました。Aさんは病院から外出できない病状であったので、公証人に病院までの出張を依頼しました。弁護士も証人と共に同席して、公正証書遺言作成に立ち会いました

 

●弁護士の所感

  Aさんは自分の死を自覚され、自分の遺産相続に自分の意思を反映させたいと考えられました。このような時には、法的な効力を持つ公正証書遺言が適切です。弁護士が関わることにより、遺産相続の際に起こる可能性のある問題にあらかじめ対処しておくことができます。

  不動産を特定の人に残したいときに、金融財産の分配の比率で調整することができます。又、生前の相続人への贈与を特別受益としてきちんと書き留めることにより、遺産分割の公平性を保つことができます。

  更に、遺言執行者を弁護士と指定することにより、遺産が間違いなく分配されることが担保できます。

  身体的な都合で、自分が公証役場に行くことができない場合、少し費用は必要ですが公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成することも可能です。

  自分の遺産を巡っての子供たちや親族間の争いを避けるために、公正証書遺言を作成しておくことは非常に重要なことです。

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