コラム
遺言が取り消される場合
遺言が取り消される場合
遺言は、一度作成したとしても、遺言者はいつでも自由に撤回することができます。例えば、財産をあげる予定だった人に介護をしてもらう予定で遺言を作成したが、その後事情が変化して別の人にお世話になるようになった場合、以前の遺言書を撤回して、いつでも別の遺言を作成することができるのです。
撤回の方法は、別の遺言を作成するか、遺言の対象財産を生前に渡してしまうか、遺言書を破棄するなどの方法により行います。
遺言の撤回は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも可能です。
自筆証書遺言の場合は、内容の異なる遺言がいくつも作られた場合、それぞれで有利な内容の相続人がその有効性を主張して争うことになります。特に、遺言者の認知能力が徐々に衰えてきている場合、遺言の有効性を巡って、相続人間で熾烈な争いが生じます。
これに対し、公正証書遺言の場合は、改めて公正証書遺言を作成する際に、従前の遺言を撤回する意思を表示します。公証人の前で作成するため、遺言能力も問題は生じません。