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コラム

相続手続きに期限はある? 放棄・申告・登記など主要な期限を一覧で整理

ご家族が亡くなられた後、相続に関する手続きは多岐にわたります。その中には、法律上の期限が定められているものがいくつかあり、期限を過ぎると選択できる方法が限られてしまう場合があります。
一方で、すべての手続きに期限があるわけではなく、急いで進める必要のないものもあります。どの手続きにいつまでという定めがあるのかを把握しておくことで、優先順位をつけながら落ち着いて進めることができます。
この記事では、相続に関する主な手続きの期限を時系列に沿って整理し、それぞれの期限が過ぎた場合の取り扱いや、期限に間に合わないときの対応方法について解説します。
 

① 相続手続きの期限を時系列で確認する

まず、期限が定められている主な手続きを一覧で確認します。起算点が「death(死亡日)」なのか「相続の開始を知った日」なのかによって、実際の期限日が変わる点にご注意ください。
 

期限 手続き 起算点
7日以内 死亡届の提出 死亡の事実を知った日
3か月以内 相続放棄・限定承認 自己のために相続の開始があったことを知った日
4か月以内 被相続人の準確定申告 相続の開始を知った日の翌日
10か月以内 相続税の申告・納付 相続の開始を知った日の翌日
1年以内 遺留分侵害額請求 相続の開始および侵害を知った日
3年以内 相続登記の申請 不動産を取得したことを知った日
3年以内 死亡保険金の請求 支払事由が生じた日(保険会社により異なる)

 
期限のある手続きの多くは、死亡日ではなく「相続の開始を知った日」を起算点としています。
たとえば疎遠だった親族の相続で、亡くなったことを後から知った場合には、知った時点から期間が進むことになります。
 

② 亡くなられた直後の手続き

期限の短いものから順に確認していきます。まず、死亡から数日以内に行う手続きがあります。
 

死亡届の提出(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。医師が作成した死亡診断書とあわせて提出するのが通常で、葬儀社が代行してくれる場合も多くあります。
死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます。この手続きを終えないと火葬ができないため、実務上は数日以内に済ませることになります。
 

年金・健康保険の手続き

年金を受給されていた場合、受給停止の届出が必要です。国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内が目安とされています。手続きが遅れて年金を受け取り続けると、後日返還を求められることになります。
あわせて、健康保険証の返却や、埋葬料・葬祭費の請求といった手続きもあります。これらは2年以内が請求期限とされているため、落ち着いてから対応しても間に合います。
 

③ 3か月以内——相続放棄・限定承認の判断

相続の方法には、すべてを引き継ぐ単純承認、一切を引き継がない相続放棄、プラスの財産の範囲でのみ債務を引き継ぐ限定承認の3つがあります。このうち相続放棄と限定承認については、家庭裁判所への申述が必要で、期間の定めがあります。
 

熟慮期間とは

民法915条は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認または放棄をしなければならないと定めています。この3か月を熟慮期間といいます。
この期間内に手続きをしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされ、負債も含めて引き継ぐことになります。
 

期間内に判断が難しい場合

財産や負債の全体像がつかめず、3か月では判断できないという場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。申立てが認められれば、さらに3か月程度の期間が与えられるのが一般的です。
この申立ては、熟慮期間が経過する前に行う必要があります。調査に時間がかかりそうだと感じられた段階で、早めに検討されることをお勧めします。
 

期間が経過した後の取り扱い

3か月を過ぎた後に多額の負債が判明したという場合でも、相続放棄が認められた裁判例があります。相続財産がまったく存在しないと信じており、そう信じたことに相当な理由があると認められる場合には、負債を知った時点から熟慮期間が起算されるという考え方が示されています。
ただし、これは例外的な取り扱いであり、認められるかどうかは個別の事情によります。期間が過ぎているからと諦める前に、事情を整理してご相談いただくとよいでしょう。
 

④ 4か月・10か月以内——税務に関する手続き

準確定申告(4か月以内)

亡くなられた方に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わりに申告を行います。これを準確定申告といい、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。
対象となるのは、事業所得や不動産所得があった方、給与収入が2,000万円を超えていた方、多額の医療費を支払っていた方などです。医療費控除などにより還付を受けられる場合もあります。
 

相続税の申告・納付(10か月以内)

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行います。この期限は延長が認められにくく、遅れた場合には無申告加算税や延滞税が生じることがあります。
なお、相続税は相続が発生したすべてのご家庭で必要になるわけではありません。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合に申告が必要となります。
 

遺産分割が10か月に間に合わない場合

相続税の申告期限までに遺産分割の話し合いがまとまらないことがあります。この場合は、法定相続分で分割したものと仮定して申告と納付を行い、後日分割が確定した段階で修正申告または更正の請求を行う方法があります。
その際、申告書とあわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった制度を後から適用できる余地が残ります。この書面の提出を失念すると特例が使えなくなるため、税理士とも連携しながら進める必要があります。
 

⑤ 1年以内——遺留分侵害額請求

遺言によって特定の相続人だけが財産を取得した場合など、法律上保障された最低限の取り分である遺留分を下回る相続分しか受けられなかった相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
 

請求できる期間

この請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で消滅します。また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。
1年という期間は他の手続きと比べて短く、遺言の内容を知ってから対応を検討しているうちに経過してしまうことがあります。
 

期間内に行うべきこと

1年以内に必要なのは、遺留分侵害額請求の意思表示を行うことです。金額の確定や実際の支払いまでを1年以内に終える必要はありません。
意思表示を行った証拠を残すため、配達証明付きの内容証明郵便で通知する方法が一般的です。通知後に金額の協議や調停を進めることになります。
 

⑥ 3年以内——相続登記の申請

2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合の登記申請が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請を行う必要があります。
 

過去の相続も対象となる

この制度は、施行日より前に発生した相続についても適用されます。施行日である2024年4月1日と、不動産の取得を知った日のいずれか遅い日から3年以内が期限となるため、過去に登記をしないままになっている不動産がある場合は確認が必要です。
 

正当な理由なく申請しなかった場合

正当な理由がないにもかかわらず期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ただし、相続人が多数で戸籍の収集に時間を要している場合や、遺産分割の話し合いが長引いている場合などは、正当な理由として考慮されうるとされています。
 

分割が決まらない場合の対応

遺産分割の協議がまとまらず、3年以内に登記ができないという場合には、相続人申告登記という簡易な手続きを利用できます。自らが相続人である旨を登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとして扱われます。
これは暫定的な措置であり、その後に遺産分割が成立した場合には、成立の日から3年以内にあらためて登記を申請する必要があります。
 

⑦ 期限の定めがない手続き

一方で、法律上の期限が定められていない手続きもあります。ただし、期限がないことと、後回しにしてよいこととは異なります。
 

手続き 期限に関する考え方
遺産分割協議 法律上の期限はない。ただし相続開始から10年を経過すると特別受益・寄与分の主張が制限される。
預貯金の名義変更・解約 期限の定めはないが、金融機関によっては一定期間経過後に休眠預金として扱われることがある。
遺産分割協議書の作成 期限はない。ただし相続人が亡くなると相続関係が複雑になるため早めの作成が望ましい。
自動車・株式の名義変更 期限の定めはないが、放置すると売却や処分ができない状態が続く。

 
特に注意したいのが遺産分割協議です。2023年の民法改正により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として特別受益や寄与分を主張できなくなりました。長期間放置していると、法定相続分どおりに分けざるを得なくなる場合があります。
また、遺産分割を先延ばしにしている間に相続人の誰かが亡くなると、その方の相続人が新たに加わることになります。関係者が増えるほど合意形成に時間がかかるため、話し合える状況にあるうちに進めておくことが望まれます。
 

⑧ よくあるご質問

Q. 3か月の期限が過ぎてしまいましたが、相続放棄はもうできませんか。

A. 原則としては期間経過後の相続放棄は認められませんが、財産も負債もないと信じていた事情がある場合には、認められた例があります。債権者からの通知で初めて借金の存在を知ったといったケースでは、その時点から期間を起算するという考え方が示されています。ご事情を伺ったうえで、申述が可能かどうかを検討させていただきます。
 

Q. 相続人の一人が話し合いに応じず、10か月以内に遺産分割ができそうにありません。

A. 相続税の申告期限までに分割がまとまらない場合は、法定相続分で仮に計算して申告と納付を行います。その際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで、後日分割が確定した際に配偶者の税額軽減などの特例を適用できます。並行して遺産分割調停の申立てを検討することもあります。
 

Q. 何十年も前に亡くなった祖父名義の不動産があります。今から登記できますか。

A. 登記は可能です。ただし、その間に相続人が亡くなっている場合、相続関係が世代をまたいで広がっていることがあります。まず戸籍を辿って現在の相続人を確定させ、その全員で遺産分割協議を行うことになります。人数が多い場合は時間を要しますので、早めに着手されるとよいでしょう。
 

Q. 遺言があることを知ってから1年近く経ちました。遺留分の請求はまだできますか。

A. 相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内であれば請求できます。期限が近い場合は、まず内容証明郵便で請求の意思表示を行うことで、権利の消滅を防ぐことができます。金額の確定はその後の協議で進められますので、まずは意思表示を優先することになります。
 

まとめ

相続手続きの期限について、本記事で整理した内容を振り返ります。
 

  • 期限のある手続きは、死亡日ではなく「相続の開始を知った日」を起算点とするものが多い
  • 相続放棄・限定承認は3か月以内。判断が難しい場合は熟慮期間の伸長を申し立てられる
  • 準確定申告は4か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内
  • 遺留分侵害額請求は1年以内。期間内に意思表示を行えば、金額の確定は後日でよい
  • 相続登記は3年以内。過去の相続も対象で、分割が決まらない場合は相続人申告登記を利用できる
  • 遺産分割協議に期限はないが、10年を経過すると特別受益・寄与分の主張が制限される

 
「どの手続きから着手すればよいかわからない」「期限が近いが分割の話し合いが進んでいない」といったご相談を承っております。ご事情を伺い、優先順位を整理したうえで進め方をご提案いたします。

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