コラム
分割協議の進め方
分割協議の進め方
相続は、人が死亡した時から始まります。本人が死亡したことを銀行が知ると、預金は出せなくなってしまいます。そうなると、相続人全員の印鑑がなければ、お金を出すことができなくなるのです。また、不動産も相続人の遺産分割の手続きをしなければ、相続登記ができません。
遺産分割は、相続人全員の話し合いで進めていきます。不動産、銀行預金、株式、投資信託など、遺産ごとに誰がどのように引き継ぐかを決めていきます。
相続人は、遺産について法定相続分を持ちますが、これは法律上の権利というだけなので、相続人が話し合いで自由な割合で遺産を分けることができます。例えば、父親が亡くなった場合に残された母親がすべての遺産を相続するとか、相続人が障害のある子と障害のない子である場合に障害のある子が多くの遺産を相続するなど、ニーズにあわせていろいろな分け方ができます。
遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。一人でも反対するとできません。
したがって、話し合いがまとまらなければ、裁判所で遺産分割の調停をすることになります。調停では、調停委員が間に入り、各相続人の意見を聞き、話し合いをまとめるために進めていきます。それでも話し合いがつかず、調停が不成立となると、最終的には裁判所が遺産分割の審判を申立て、誰が何を相続するか決定します。
遺産分割は、特に期限はありません。しかし、遺産分割ができていなければ、いつまでたっても、不動産登記も亡くなった人のままで残ります。
遺産分割を放置しておくと、その後さらに相続人が死亡すると、また相続が発生します(二次相続)。そうなると、その相続人も含めて、遺産分割協議をしなければなりません。こうなると、関係者がどんどん増えて、話がまとまらなくなってきます。
したがって、遺産分割は早くすることが一番です。協議がまとまらなくて、調停となる場合は、解決までに半年から1年ほどはかかるでしょう。