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コラム

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停の流れ

 

 遺産分割の協議がまとまらない場合、家庭裁判所で調停を行うことになります。相続人が他の相続人を相手方として、調停を申し立てます。調停は、基本的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことになります。

 調停では、家庭裁判所に相続人が出席して、調停委員を介して話し合いを行います。調停での協議がまとまれば、調停が成立し、決まった内容が調停調書という形で記載されることになります。

 そして、調停調書に基づいて、遺産の分割を行います。

 相続人の対立が深く、話し合いをしても調停がまとまらない場合は、調停は不成立となり、審判手続きへ移行します。審判手続きになると、当事者から提出された証拠を前提として裁判官が事実認定を行い、遺産分割の内容を決定します。その場合、当事者の意向が通る場合もありますし、通らない場合もあります。

 審判が出て確定すると、遺産分割は審判の内容で行われることになります。

 

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