コラム
特別寄与料制度の新設(平成30年民法改正)
特別寄与料制度の新設(平成30年民法改正)
寄与分は、相続人の中に被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をしたと認められる場合に主張します。
寄与の態様としては、家事に従事したこと、療養看護に尽くしたこと、被相続人を扶養した、被相続人の財産を管理したことなどが挙げられます。しかし、寄与分が認められるには、「特別の寄与」に該当する必要があり、そのためには「特別の貢献」「無償性」「継続性」が必要となります。
この寄与分の主張は、相続人自体が寄与行為をしたということで主張することになります。
しかし、長男の妻が老親の介護をするような場合、妻は相続人ではないため、その貢献は長男の寄与分としては考慮されず、他の相続人(長女、次男など)との関係で非常に不公平になってしまいます。
そこで、このような場合のために、平成30年の民法改正により、長男の妻は他の相続人(長女、次男など)に対して介護等の貢献に関して直接金銭請求をすることができるようになりました。これにより、相続人間の実質的公平が図られることになります。
ただし、特別寄与料の請求は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てる必要があります。また、期間制限があり、相続開始と相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内に、調停・審判を申し立てる必要があるので、注意が必要です。