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コラム

公正証書のススメ(平成30年民法改正含む)

公正証書のススメ(平成30年民法改正含む)

 

 遺言書は、公正証書で作成することができます。公証人が作成するため、あらかじめ資料を提出した上で厳格な手続きに沿って作成するため、自筆証書遺言のように誤って無効になることはありません。

 また、遺言者の遺言能力に不安があるときは、医師の診断書を添付したり、しっかりと遺言の内容が本人の真意であるかと確認するため、その後の紛争は生じにくいです。

 さらに、公正証書遺言は、原本を公証役場が保管するので、その後の紛失や隠匿も起こりません。データは公証役場が一括でコンピューター管理しているため、相続が発生すると、相続人は公証役場に問い合わせれば、公正証書遺言があるかを教えてもらえます。

 入院中で公証役場に行くことができない場合でも、公証人が入院先まで出張してくれるため、作成することができます。

公正証書遺言では遺言者は最後に署名を行う必要がありますが、それが難しい場合は公証人がそれを付記して署名に替えることができます。したがって、遺言者が病気で体が弱って字を書くことができなくても、公正証書を作成することができるのです。

 自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、公正証書遺言の場合は検認は不要です。

 このように、公正証書には、たくさんのメリットがあります。将来、確実に遺言内容を実行してもらいたい場合は、多少費用がかかりますが、公正証書を作成することをおすすめします。

 なお、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言について、財産目録の部分パソコンで作成して添付したり通帳のコピー不動産登記事項証明書を添付することが認められるようになり、また法務局遺言書を保管してもらえるようになりました。この保管制度を利用すると、相続発生後に家庭裁判所の検認手続が不要となります。

ただし、自筆証書遺言の作成は、第三者の関与がないため、死後に遺言能力が争われる可能性は残ります。

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