弁護士が、存在が判明した前妻の子供と交渉。満足できる遺産分割協議書を作成した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺産分割(交渉)

●背景

  Aさんは父親が死亡したので母と共に相続手続きをしようとしたところ、父には前妻との子供が3人いることを知りました。

 

  Aさんはそれまで父に前妻との間に子供がいることを全く知らず、当然面識もありませんでした。

 

●弁護士の関わり

  前妻との子供は相続人であるため、父親の財産を相続をするにはこの3人と遺産分割協議をする必要がありました。Aさんは悩んだあげく、当事務所を訪問され弁護士に相談されました。

  相談の結果、Aさんはこの件を弁護士に依頼することにされました。弁護士は、早速前妻の子供について調査し、遺産分割協議を申し入れ、この3人と面談をしました。弁護士は、言葉を選び、慎重に3人と協議した結果、3人は快くすべての財産をAさんとその母が相続することに同意し、遺産分割協議書に捺印しました。

  これにより、Aさんはマンションの相続登記や自動車の名義変更をすることができ、すべて希望通りの結果になりました。

 

●弁護士の所感

  Aさんの場合のように、全く面識のない相続人と遺産分割協議をするのは大変難しいことです。Aさんにとっては、居住中のマンションを売却せねばならないような状況はどうしても避けねばなりませんでした。

 

  弁護士はこのような場合でも、第三者として冷静に話し合いをすることができます。そして、依頼者の希望を最大限満足させるように交渉を致します

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