遺産分割協議書作成後に自宅の生前贈与を巡って調停申し立てがあり、弁護士が入り解決した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺産分割(調停)

●背景

  Aさんの母親が亡くなり、妹(Bさん)と弟(Cさん)の3人で遺産分割協議書を作成しました。Aさんは遺産分割が完了したと思っていたところ、4ヶ月ほどたった頃にBさんとCさんの二人から遺産分割協議書に含まれていない自宅(土地・建物)の相続について調停が申し立てられました

  Aさんは母親の生前に自宅を贈与されており、土地と建物は当然自分のものであると思っていましたが、Bさん・Cさんは母親からの贈与の状況に疑義があるとして、自分たちにも相続権があると主張しました。

  Aさんは、完了したと思っていた遺産分割に弟妹から異議が申し立てられ、居住している住宅も遺産分割の対象にすべきと主張されて驚きました。Aさんは、調停の期日が迫ってくるので、知り合いの方に相談して当事務所を紹介されて相談に来られました。

  弁護士はAさんから過去のいきさつを聞き、BさんとCさんの調停申し立て書面を見て、Aさんは調停で自分の主張をきっちり述べないと不利な状態になると伝えました。Aさんは、専門家の協力を得るべきと判断され、今後の対応を委任されました

 

●弁護士の関わり

  Aさんは病気の母親と同居して妻と共に面倒を見てきましたが、母親は金銭管理には細かく、自分ですべてを管理していて、Aさん夫婦は一切関知していませんでした。しかし調停の中で、Aさんとその妻が母親の銀行口座から預金を引き出してその一部を取得したとして、これも遺産分割の対象になると主張してきました。

  弁護士はAさんから過去のいきさつを細かく聴取し、資料を精査して、BさんとCさんの主張に論理的に反論しました。又、BさんCさんの主張の矛盾点を突きました。

  BさんとCさんは、母親が土地と建物をAさんに贈与したときには、判断能力に問題があったと主張したことについても、過去の介護記録から贈与時点での母親の判断能力に問題はなかったと主張しました

  調停では非常に細かいところまでお互いが主張しあう状況になったので、調停委員からの指導により、双方の弁護士は早期解決を図るために解決案を協議しました。

  その結果、Aさんへの土地と建物の生前贈与を認める一方、金融資産をBさんとCさんが取得するという内容で調停は成立しました

 

●弁護士の所感

  親族間で調停が申し立てられるということは、相続人間の話し合いでの解決がもはや不可能な状態に陥っていることを意味します。調停では自分で対応することも可能ですが、相手の主張に論理的に反論し、証拠を提出するには弁護士という専門家の助力を得た方が得策です。

  親族間の争いはどんどん感情的になってしまい、当事者同士では妥協案を見つけることはできず、ストレスが増大する一方です。弁護士は専門的な立場に立ち、過去の事例や判例から議論のポイントを見出し、依頼者の主張を相手に伝えます。

  弁護士は何度かの調停の議論の中で、依頼者にとって一番利益が大きくなることを目指します。そして、和解案を提案したり、調停員からの和解案に対し意見を述べたりして、最終的な案を作成します。

  遺産分割は非常に大事なことですから、当事務所では最終の和解案に至るまでに、委任者と何度も協議して意見や要望を聞き、依頼者が内容を完全に理解して了解された後に最終案を決定します。調停では当事者がお互いに折り合うことが必要となりますので、依頼者が完全に納得されることが大事なことです

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