母親の遺産相続を兄が独り占めしようとしたので、弁護士が入り調停で解決した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

相続

  • 背景

Aさんの母親であるBさんが亡くなり相続が発生しましたが、相続人は父親とAさんを含めた子供3人でした。両親はAさんの兄であるCさんと同居していて、両親の日常生活は兄夫婦が面倒を見ていました。

母親は遺言を残しておらず、Cさんは長年にわたり母親の面倒を見ていたという理由で、全財産を自分が相続するので他の相続人には相続放棄をしてほしいと主張しました。

Aさんは、Cさん夫婦が長期間にわたり母親の面倒を見てくれたことには感謝するが、母親の財産を開示することもなく、一方的に相続放棄を迫るのは納得できないと思われました。Aさんは「Cさんの貢献も理解できるが、法的には自分にも相続の権利があるので、ある程度の財産は相続したい。」と思い、当事務所を訪問され弁護士に対応方法を相談されました。

弁護士はBさんの遺産を調査してから具体的な対応を決めてはどうかと提案し、Aさんは今後の遺産分割協議を弁護士に委任されました。

 

  • 弁護士の関わり合い

受任後に弁護士はBさんの相続財産の調査を開始し、Bさん名義の金融資産や土地や建物などの不動産についての調査を行いました。

弁護士は調査を続けながら、Cさんが税理士に依頼して相続税の申告のためBさんの財産目録を作成したと聞き、その開示を求めました。CさんはAさんが遺産分割協議について弁護士に委任したと知り、自らもこの件を弁護士に委任しました。

Cさんは家業を継いでいて、Bさんの財産には会社を通じた金銭のやり取りが含まれているため、全体の把握が非常に困難でした。弁護士は、詳細な資料を求めるとともに、金融機関の入出金を細かく調査し、Cさんの主張に齟齬がないかを確認しました。

弁護士は、代理人同士の交渉だけでは合意に至らないと判断して、Aさんに対し遺産分割調停による解決を勧めました。

弁護士と相談の結果、AさんはBさんの遺産について分割協議の調停を申し立ててこの問題を解決することを決意され、実務を弁護士に委任されました。

Cさんは同居しているBさんの財産を実質上管理していて、会社の資金繰りにもその財産を利用しているようにも思われました。弁護士は、調査によって知りえた情報を元にBさんの財産を計算し、それを基に遺産分割を提案しました。

調停においては、金銭の入出金がBさんの意思でなされたのか、実質上管理しているCさんの意向でなされたかについても何度も議論のやり取りがありました。

1年間に及ぶ調停の後、Aさんが納得できる金額が提示され調停は和解で終了しました。

Aさんは、当初の相続放棄を求められたことに対して、法定相続分の財産を相続することが出来ました。

 

  • 弁護士の所感

親と同居して家業を引き継いでいる兄弟の一人が、親の財産の多くの部分を相続しようとすることはよくあります。自分が親の面倒を見て家業を継いでいるのだから、財産の全部を受け継いで当然という意識が生まれるのでしょう。このような意識が強いと、兄弟姉妹に対して相続の放棄を求めることもあります。

このような場合、自分に法定相続分があっても、当人同士の話し合いで解決することはなかなか困難です。自分がどれだけのものが相続できるのかを知ろうとしても、親の相続財産の詳細を調べることも困難な場合が多いのです。

このような場合は、弁護士に委任して「遺産分割協議の調停」を申し立てるのが良いでしょう。調停の中で、相続財産の開示を要求できます。不審な点あれば更に詳細の開示を要求することもできます。

法律に従った遺産分割による相続案に双方が納得できれば調停は成立します。調停は、おもに代理人である弁護士が出席してすすめますので、当事者同士が顔を会わせてストレスを受ける事もありません。

当事者同士であればどうしても感情的になりがちな遺産分割協議を、弁護士に委任することにより余計なストレスを受けることなく、円滑に進めることができます。

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