父親の遺産相続を巡り姉との話し合いができず、弁護士が入り調停で遺産分割協議が成立した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺産分割(調停)

●背景

  Aさんは、父親が亡くなった後、姉であるBさんと遺産分割協議が進まず、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てようと思い、当事務所に相談に来られました。弁護士のアドバイスを受け、Aさんは自分で調停を申し立てられました。

  相手方のBさんは弁護士を立てて調停に臨んできました。Aさんは2回目の調停で、これ以上自分だけで調停を継続するのは難しいと判断され、弁護士にこの件を委任されました。

 

●弁護士の関わり合い

  委任を受け、弁護士は代理人として遺産分割の調停を進めました。主な争点はAさんが住んでいる父親名義の自宅の評価額と、Aさんの寄与額でした。

  Bさんは自宅の評価額を固定資産評価額と主張しましたが、弁護士は実勢価格が不動産会社の査定によると、それより低いと主張しました。

  Aさんは生前の父親の面倒を見ており、要介護の認定を受けた晩年の介護もしていました。また、Aさんは、10年以上前に死亡した母親の入院費用や葬儀費用、借金の返済などに父親に代わり多額の金額を支出していて、この費用を寄与額として遺産総額から控除すべきと考えていました。

  Bさんの代理人は強硬に父親死亡時の預金額を相続財産とすべきと主張し、Aさんの寄与額を認めようとしませんでした。

  弁護士は、Aさんの主張を裏付ける資料を作成し、調停に提出しました。双方の主張はなかなか調整がつかず、調停は1年近くの長期に及びました。

  Aさんは長引く調停にストレスを感じておられたので、弁護士はこの問題を早く解決し、Aさんが新しい生活に早く踏み出せるように解決案を探り、Bさんの代理人弁護士や調停委員と話し合いを重ね、調停案を作成することに成功しました。

  この調停案では、Aさんの寄与分がかなり認められ、Aさんは納得して受け入れることができました。

 

●弁護士の所感

  兄弟姉妹であっても必ずしも仲が良いとは限りません。特に遺産相続の場合、普段疎遠の仲であると話し合いの場につくことさえ難しくなる場合も珍しくありません。

  このような状況になると、当事者同士ではなかなか冷静に話し合いができませんので、冷静な第三者の立場で判断できる弁護士に委任することも一つの解決策です。

  弁護士は状況に応じ、協議・調停・裁判などにより、委任者の立場に立って最善の解決策を見出すことに努めます。

  問題の渦中にあってストレスを感じるより、弁護士に委任して解決を委ねる方が良い場合もたくさんあります。遺産相続でストレスを感じられたら、一度弁護士に相談されることをお薦めします。

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