子供のいない兄が死亡したが、兄嫁が遺産を独り占めしようとしたので、遺産分割調停申立をした事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

相続

  • 背景

Aさんの兄弟は兄が一人で、両親は亡くなっていました。Aさんの兄のBさんは病気でしたが、Bさんは母親の逝去の4か月後に亡くなりました。

Bさんの妻のCさんは、Bさんの病気に余り関心がなく、Bさんの治療や療養に積極的にかかわろうとしませんでした。

AさんはBさんを病院に連れてゆこうとしましたが、その矢先にBさんは亡くなりました。

Bさんの葬儀の際には、AさんはCさんから何の連絡ももらえず、葬儀に参列できずに辛い思いをしました。

Bさんの葬儀の後、CさんはBさん名義の土地と家を早く売却しようとしました。AさんはBさんの遺産に関するCさんの言動に不審を抱き、Bさんの預貯金の詳細を調査しました。その結果、CさんはBさんの死亡直前から残高がなくなるまで、Bさんの預金を毎日カードで限度額まで出金していたことがわかりました。

 

  • 弁護士の関わり合い

Aさんは、CさんがBさんの遺産について遺産分割協議を行わず、すべての財産を自分のものにしようとしているように思えるので、今後の対応について当事務所を訪れて弁護士に相談されました。

弁護士と相談の結果、AさんはBさんの遺産について分割協議の調停を申し立ててこの問題を解決することを決意され、実務を弁護士に委任されました。

Bさんには子供がなく父母が既に死亡しているので、妹であるAさんには遺産の1/4の相続権があります。

弁護士は、Bさんの遺産の調査を進めました。調査の結果、CさんはBさんの生前からBさんの通帳から多額の出金を繰り返し、出金額は合計3000万円近くにも上っていました。

弁護士は、Cさんが既に引き出した預金をCさんの遺産に含め、Aさんの法定相続分を計算して調停の申し立てをしました。

調停において、弁護士はCさんの代理人弁護士と、Bさんの遺産や葬儀費用、既に受け取った保険金などの扱いについて細かい協議を行いました。

最終的に、遺産のうちBさん名義の土地と建物をAさんが相続し、この不動産の評価金額が法定相続分の1/4を超えた金額を、代償金としてCさんに支払うことで和解が成立しました。

 

  • 弁護士の所感

この事案では、AさんとCさんの間には、Bさんの病気治療や葬儀に関連した感情的なしこりが存在していました。さらに、CさんがBさんの預金を殆ど引き出していることを知って、AさんはCさんへの不信感を持つことになりました。

相続人の間でお互いに不信感があると、遺産分割協議は円滑には進みませんし、相続人同士が直接話し合うことも難しくなります。

このような場合は、弁護士を代理人として委任し、自分の権利を守ってもらうのが得策です。

当事者同士が話し合おうとしても、感情が先に立ってしまい、建設的な解決策を見出すことが難しくなることが多いのです。

弁護士は、委任者と相手方の意見を聞き、それぞれの意見を判断して、委任者の最大利益を実現できるように対応します。

相手方が弁護士に委任すれば、相手方の弁護士と交渉し最善の解決案を追求します。

この事案では、弁護士はBさんの遺産を綿密に調べて、法定相続人であるAさんの権利をはっきりと主張しました。

相手方の弁護士と交渉を繰り返すことで、双方が納得できる条件を見出し、解決することが出来ました。

Aさんは、納得できる和解案を受け入れられ、気持ちも整理することができました。

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