コラム
認知症の方がいる遺産分割
認知症の方がいる遺産分割
遺産分割は、どのような遺産を相続するか決める必要があるため、重要な財産行為です。したがって、遺産分割には財産行為を行うについての十分な判断能力が必要です。
相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割の判断能力がないとなると、遺産分割ができません。この場合、家庭裁判所へ成年後見の申立を行い、成年後見人を選任した上で、成年後見人が本人に代わって遺産分割を行うことになります。
成年後見の申立には、判断力の低下について医師の診断を受け、家庭裁判所に診断書を提出する必要があります。
そして、遺産分割が必要なケースでは、成年後見人は親族以外で利害関係のない第三者(弁護士や司法書士などの専門職)が裁判所によって選任されることが多いです。
成年後見人が選任されると、後見人はその他の相続人とともに遺産分割協議を行うことになります。