コラム
未成年者がいる場合の遺産分割
未成年者がいる場合の遺産分割
働き盛りの父が病気や事故で死亡した場合、母とその子どもが相続人となります。子供がまだ未成年である場合は、自分で遺産分割協議を行うことはできません。母は子供の法定代理人ですが、遺産分割では相続人の立場でもあり、子供と利益が対立するため、母は子供の代理人となることはできません。未成年の子供については、別途裁判所に申立をして「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
遺産分割は財産行為であるため、裁判所によって特別代理人は弁護士などの専門職が選任されることが多く、特別代理人はその他の相続人と遺産分割協議を行います。
仮に、本来特別代理人を選任する必要があるのに、選任しないで遺産分割を行った場合は、その遺産分割協議は無効となり、相続の効果は生じないことになります。