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コラム

特別受益の持戻し(平成30年民法改正含む)

特別受益の持戻し(平成30年民法改正含む)

 

 被相続人が特定の相続人にだけ、財産を生前贈与している場合は、本来遺産として相続対象となる財産を先取りしていることから、「特別受益」として相続財産に持ち戻してから、遺産分割をすることになります。

 例えば、生前に長男が3000万円の自宅を父から生前贈与された場合、父がその後死亡した時の遺産が5000万円であれば、その自宅を相続財産に持ち戻して、相続財産は8000万円と認定します。これを「みなし相続財産」といいます。

 仮に、母がすでに死亡していて相続人が長男と次男の二人である場合は、各自の相続分は8000万円の1/2で4000万円となります。したがって、長男は相続分から生前贈与の3000万円を差し引いた1000万円を、次男は相続分の4000万円を遺産から取得できることになります。

 一方、母がまだ生きていて、相続人が母と長男、次男の三人である場合は、母の相続分は8000万円の1/2で4000万円、長男次男の相続分は8000万円の1/2を頭割り(1/2)した2000万円となります。

 しかし、長男がすでに生前贈与で相続分以上の3000万円を取得していることから、長男については遺産から取得できる財産はありません。

 長男は、相続分より1000万円を貰いすぎの状態になっていますので、本来は差額1000万円については持ち戻して、長男が母と次男に精算する必要があります。

しかし、長男が母と自宅に同居して母の面倒を一手に見ている場合、この分の差額について他の相続人に精算することは、父の意思とは思われません。このような場合は、相続人全員が協議して、持ち戻しなしとして、残った5000万円を母と次男が2:1の割合でこれを取得する処理をすることも合理性があります。

 なお、最近の高齢化により、長年連れ添った夫婦のうち一方が死亡すると、残された配偶者の生活を保護する必要性が高まってきています。

そのため、平成30年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で不動産を生前贈与するか遺言で贈与すれば、被相続人の意思の推定規定が定められ、持ち戻し免除の意思があったものとして、特別受益としなくてもよくなりました。そのため、配偶者については遺産分割において有利な取扱を受けることができます。

 

 

 

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