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コラム

借金の相続放棄は要注意

借金の相続放棄は要注意

 

 相続人は、相続をするか、相続を放棄するかを選択することができます。被相続人に多額の借金があるような場合は、相続人としては相続放棄を考える必要があります。

 相続放棄をすると、プラス財産もマイナス財産もすべて引き継がないことになるため、被相続人の自宅や預貯金も取得することはできなくなります。

 相続放棄には、その判断をする期間(熟慮期間)が3ヶ月と定められており、放棄する場合は相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所相続放棄の申述を行います。

 この3ヶ月の熟慮期間は、相続が発生してお葬式や四十九日の法要など行っている間に、あっという間に過ぎてしまいます。気が付けば3ヶ月経過していたということもありうるので、放棄を考える場合は、熟慮期間を経過しないように、細心の注意をしておく必要があります。

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