コラム
遺産分割協議書が有効かどうか
遺産分割協議書が有効かどうか
遺産分割協議書は、書面で作成されます。遺産の記載があり、それを相続人でどのように分けるかが記載され、相続人全員の署名・押印があれば、通常は有効な遺産分割協議書であるといえます。
しかし、表面上は有効であるとしても、実際に相続人の一人が認知症である場合は、成年後見人を選任した上で成年後見人が書類を作成していなければ、その遺産分割協議書は無効となります。
また、相続人の中に未成年者がいて、特別代理人が必要であるのに選任されずに遺産分割協議書が作成されていても、その書類は無効となります。
遺産分割協議時点で相続人に未成年者がいるかどうかはすぐに資料で判断がつきますが、認知症の人がいるかどうかは、外部からはなかなか気づきにくいのが通常です。したがって、遺産分割協議をする際には、他の相続人がその点を気にする必要があります。
すでに認知症で治療を受けていれば判断は簡単ですが、「最近ちょっと物忘れがきつくなってきた・・・」というような場合も、認知症かどうか気を付けなければなりません。そして、もし不安があれば、専門医を受診して、遺産分割の判断能力があるか、あらかじめ診断してもらいましょう。