コラム
遺産分割の方法(平成30年民法改正含む)
遺産分割の方法(平成30年民法改正含む)
相続は、人が死亡した時から始まります。実際には相続の話が出てくるのは、葬儀や49日が終わってからかもしれません。しかし、死亡時点から相続は始まっているので、本人が死亡したことを銀行が知ると、預金は出せなくなってしまいます。そうなると、相続人全員の印鑑がなければ、お金を出すことができなくなるのです。
相続が発生すると、相続人は遺産について法定相続分を持つことになります。しかし、これは法律上の権利というだけで、相続人で、遺産をどう分けるか決定しなければ、実際に遺産を引き継ぐことはできません。そこで、相続人全員で「遺産分割」をすることになります。
不動産、銀行預金、株式、投資信託など、遺産ごとに誰がどのように引き継ぐかを決めていきます。
遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。一人でも反対するとできません。
したがって、話し合いがまとまらなければ、裁判所で遺産分割の調停をすることになります。調停では、調停委員が間に入り、各相続人の意見を聞き、話し合いをまとめるために進めていきます。それでも話し合いがつかず、調停が不成立となると、最終的には裁判所へ遺産分割の審判を申立て、誰が何を相続するか決定します。
ただし、平成30年の民法改正により、入院費や葬儀費用などどうしても費用を捻出する必要がある場合のため、預貯金債権のうち相続開始時の預貯金の額の3分の1まで(ただし各金融機関ごとに上限150万円)については、遺産分割前であっても家庭裁判所の判断を経ずに、相続人が単独で金融機関において自己の法定相続分の払戻ができるようになりました。
また、預貯金の仮払いの必要があると認められる場合は、預貯金債権に限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。