遺産分割の実務を委任され、弁護士がすべての実務を代行した事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

相続

背景

Aさんの母親のBさんが亡くなり相続が発生しました。相続人はBさんの夫であるCさんとAさん、Aさんの姉のDさんの3人でした。

Cさんは相続を放棄したので、AさんとDさんが相続人になりました。遺言書はなかったので、AさんとDさんの話し合いで、不動産はAさんが、金融資産はAさんとDさんが均等に相続することになりました。

 

弁護士の関わり

相続において争いがない場合、相続人が相続の実務をすることが多いのですが、Aさんは金融機関や法務局での煩雑な手続きを自分自身で行うのを避けたいと思い、当事務所を訪問され弁護士に相談され、相続の実務作業を弁護士に委任されました。

弁護士は相続人から委任状を受領し、金融機関に対しAさんの資産を調査し、不動産については登記簿謄本を取り現状を確認しました。

すべての相続財産を洗い出した後、弁護士は遺産分割協議書を作成してAさん、Cさん、Dさんの承認を得ました。

作成した遺産分割協議書に従い、弁護士は司法書士に依頼して不動産の所有権移転登記手続きを行いました。金融資産は現金にしてAさんDさんに分配しました。

Aさんは自分の時間を使ったり頭を悩ましたりすることなく、相続の事務手続きが完璧に行われたことに満足されていました

 

弁護士の所感

遺産相続の実務は、普段そのようなことに慣れていない人にとっては、煩雑で手間のかかるものです。

金融資産の場合、幾つもの金融機関や証券会社を訪問・書類の郵送で調査し、金融財産の確認をしたうえで口座の解約手続きをとる必要があります。

不動産の場合は、土地や建物の登記簿で相続財産を確認した後に、相続を理由とする所有権移転登記手続きをする必要があります。

弁護士はこのような手続きに精通していて的確に調査を進めることができます。不動産の所有権移転登記においては、司法書士事務所との連携でスムーズに手続きを完了します。

相続税の支払いが必要な場合は、税理士事務所と連携し適切に申告処理を行います。

遺産相続に争いはなくても、実務を弁護士に委任すれば、すべての相続に関連する法的な問題をクリアして最短の時間で相続の手続きが完了します

 

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