養母と養子間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺産分割(調停)

●背景

  父親(養父:叔父)が亡くなり、Aさんと母親(養母Bさん)が相続人となった事例です。父親の死亡時、Aさんは海外勤務をしていて、日本に帰り父親の遺産分割協議をすることができませんでした。Bさんが遺産分割調停を申し立てたので、Aさんは早急な対応を迫られました

  Aさんは知り合いの紹介で当事務所を知り、この件の解決を委任されました。

 

●弁護士の関わり

  受任後、弁護士はさっそく裁判所より送付された調停書類を精査しました。調停申立書に表示されている遺産をチェックすると、複数の不動産について固定資産評価と実勢価格にかなり乖離がありました。又、金融機関を調査して、リストに記載されていない2口の有価証券を発見しました。

  更に、Bさんが所有し居住する住宅は、建築当時の資金の流れから、特別受益に当たると考えられました

これらの調査結果を元に弁護士は調停に臨み、一年以上の困難な協議の結果、ほぼCさんが満足できる分割協議を成立させました。

又、Aさんには先祖代々の家のために、遺産である土地の他養母名義の建物も取得したいという要望があり、弁護士はこのことも頭に置いて交渉を進めました。結果として、Cさんの要望は実現され、満足して頂きました

 

●弁護士の所感

血縁があってもなくても、相続は難しい問題が発生します。今回のように調停を申し立てられた場合は、最初からきちんと対応することが大事です。きちんと調査をし、正当な主張をすることが、満足できる遺産分割が実現する第一歩となります。もし遺産分割協議がうまく進展

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