兄弟間で遺産分割の協議が整わないため遺産分割調停申立をした事例 |高の原法律事務所相続専門サイト

                       
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解決事例

遺産分割(調停)

●背景

  Aさんの父親が亡くなり、遺産分割をすることになりましたが、長男(Bさん)と三男(Cさん)が結託して、Bさんに一方的な内容の遺産分割案をBさんに押しつけてきました。AさんはBさん及びCさんと何度か話し合いましたが、相手の主張に納得できず、遺産分割協議が難航していました。

  Aさんの自宅の敷地が相続財産であったため、Bさんとしては早期に遺産分割を完了したいと考え、当事務所のホームページを見て相談に来られました。弁護士と相談され、Aさんはこの件の解決には調停しかないと判断され、この件の解決を弁護士に委任されました。

 

●弁護士の関わり

  委任を受けて弁護士は、さっそく財産調査を実施した上で、速やかに家庭裁判所に遺産分割調停を申立てました。

  相手方との大きな争点は、複数の不動産についての固定資産評価と実勢価格の乖離に伴う適切な不動産の評価額でした。また、相続人各自の特別受益についても、その内容が大きな争点となりました。

  大きな争点があったものの、調停委員に不動産鑑定士も入り、妥当な価格でお互い折れ合い、また特別受益の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。

  当事務所にご依頼を頂いてから調停成立まで半年余りでの解決になりました。

 

●弁護士の所感

  当事者同士の交渉は感情的となってしまい、遺産分割協議が進まないというケースがよくあります。そのような場合でも、弁護士が介入して調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

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